普通免許の更新時によく「どれくらい見えていればいいのですか」と 質問を受けます。
今日は免許別に必要な視力をまとめてみます。
自動車 普通免許 ・・・ 1.両眼で0.7以上、片眼でそれぞれ0.3以上見えること
2.または、片眼が0.3以下の場合は、
他眼が0.7以上見え 視野が左右150°以上あること
原動機付き自転車 ・・・ 1.矯正または裸眼視力が両眼で0.5以上あること
小型特殊自動車 2.または 片眼が見えない場合、
他眼の視野が左右150°以上あること
第一種ー大型・牽引 ・・・ 1.両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上見え
第二種ー大型・普通 深視力検査の誤差が2cm以内であること
大特・牽引 *眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可
船舶免許 ・・・ 1.矯正視力が両眼共に0.6以上
2.片眼が0.6未満の場合は、
0.6以上見える方の眼の水平視野が150°以上
3.弁色力:色盲または、強度の色弱でないこと
色弱の方はパネルD-15による所定の診断書が必要です
パイロット 第1種 ・・・ 1.イ)各眼が裸眼で1.0以上の遠距離視力を有すること
定期運送用操縦士 ロ)各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、
事業用操縦士 各レンズの屈折度が±4ジオプトリーを超えない範囲の
1等航空士 常用眼鏡により各眼が1.0以上に矯正することができること
航空機関士
2.裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30cm ~
50cmまでの間の任意の視距離で近距離視力表
(30cm視力用)の0.5以上の視標を判読できること
3.正常な両眼視機能を有すること
4.正常な視野を有すること
5.夜間視力が正常であること
6.眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと
7.色覚が正常であること
パイロット 第2種 ・・・ 1.イ)各眼が裸眼で0.7以上の遠距離視力を有すること
自家用操縦士 ロ)各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、
2等航空士 各レンズの屈折度が ±5ジオプトリーを超えない範囲の
航空通信士 常用眼鏡により 各眼が0.7以上に矯正することができること
2.裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30cm ~
50cmまでの間の任意の視距離で近距離視力表
(30cm視力用)の0.5以上の視標を判読できること
3.正常な視野を有すること
4.夜間視力が正常であること
5.眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと
6.色覚が正常であること
実際は 普通免許と原付の免許更新時によく聞かれます。
船舶免許やパイロットに関しては 聞かれたことはないのですが、
勢いで書いてしまいました。
が、将来 豪華客船のキャプテン、パイロットをめざす少年少女の皆さん 参考にしてください。
詳しくは関係事務局にお問い合わせください。