当院でも年に何人かの患者さんが、
運転免許更新に行って「視力検査で引っかかってしまった!」り、
高齢者講習の際に「視力が出なかった!」と、受診されます。
再度視力を測定させて頂き、眼鏡の変更、眼鏡の処方で、解決される方もおられます。
が、中には眼鏡やコンタクトレンズの力を借りても、
運転免許更新に必要な視力が出ない方もおられます。
眼底などに病気があり、どうやっても視力が出せない時もありますが、
白内障による視力低下の際は、手術をすることにより、良好な視力が出せます。
では、運転免許証の更新期間が、手術完了まで延長することは可能でしょうか。
残念ながら、どんな理由があっても、更新期間内に手続きができなかった場合は、
免許失効になってしまいます。
免許を失効すると、再度免許を取る手続きが必要になります。
しかし、やむを得ない事情があったと認められると、
再試験には『視力検査』、『適性検査』のみで取得することができます。
やむを得ない事情と認められのは、
疾患の場合は「入院していた」、「更新時 眼の治療中だったため視力が良くなかったが、
現在はよい」等の理由を診断書として証明書類の提出が必要になります。
視力の場合は、免許によっても必要な視力が異なったり、
その他医師の記入が事項があるので、
運転免許センターに事前に確認の電話を入れる必要があります。
再度の免許取得となるので、『手続きの日程が指定される』、
『当日3時間ほど時間がかかる』、『住民票など提出に必要な書類がある』、
『試験手数料』、『講習手数料』、『交付手数料』が かかります。
『やむを得ない事情』は、最長3年間認められ、疾患の他には、「継続して外国にいた」、
「継続して法律の規定により身体を拘束されていた場合」などが該当します。
また提出する診断書は、眼科の場合指定の様式はありません。
(内科の疾患の場合は指定の書類が貰えます。)
免許失効までは運転が可能ですが、
失効してしまうと無免許運転になり処罰されてしまいます。
また、診断書は運転免許再取得の際に提出が求められるので、
再試験に間に合うタイミングで用意しましょう。
運転免許更新の3か月位前には
眼科で視力検査を受けるのが安心かと思います。
詳しくは最寄りの交通安全センターにお問い合わせください。
とても丁寧に教えて頂けますよ。