普通免許の更新時によく「どれくらい見えていればいいのですか」と 質問を受けます。

 

 今日は免許別に必要な視力をまとめてみます。

 

 自動車 普通免許 ・・・  1.両眼で0.7以上、片眼でそれぞれ0.3以上見えること

                  2.または、片眼が0.3以下の場合は、

                   他眼が0.7以上見え 視野が左右150°以上あること

 

 原動機付き自転車 ・・・  1.矯正または裸眼視力が両眼で0.5以上あること

 小型特殊自動車       2.または 片眼が見えない場合、

                   他眼の視野が左右150°以上あること 

 

 第一種ー大型・牽引 ・・・  1.両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上見え

 第二種ー大型・普通      深視力検査の誤差が2cm以内であること

       大特・牽引      *眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可

 

 船舶免許  ・・・      1.矯正視力が両眼共に0.6以上

                 2.片眼が0.6未満の場合は、

                   0.6以上見える方の眼の水平視野が150°以上

                 3.弁色力:色盲または、強度の色弱でないこと

                       色弱の方はパネルD-15による所定の診断書が必要です

 

 パイロット 第1種 ・・・  1.イ)各眼が裸眼で1.0以上の遠距離視力を有すること

 定期運送用操縦士       ロ)各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、

 事業用操縦士            各レンズの屈折度が±4ジオプトリーを超えない範囲の 

 1等航空士              常用眼鏡により各眼が1.0以上に矯正することができること

 航空機関士               

                 2.裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30cm ~ 

                   50cmまでの間の任意の視距離で近距離視力表

                   (30cm視力用)の0.5以上の視標を判読できること

                 3.正常な両眼視機能を有すること

                 4.正常な視野を有すること

                 5.夜間視力が正常であること

                 6.眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと

                 7.色覚が正常であること  

   

 パイロット 第2種 ・・・   1.イ)各眼が裸眼で0.7以上の遠距離視力を有すること

 自家用操縦士          ロ)各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、

 2等航空士              各レンズの屈折度が ±5ジオプトリーを超えない範囲の

 航空通信士            常用眼鏡により 各眼が0.7以上に矯正することができること

                 2.裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30cm ~

                   50cmまでの間の任意の視距離で近距離視力表

                   (30cm視力用)の0.5以上の視標を判読できること

                 3.正常な視野を有すること

                 4.夜間視力が正常であること

                 5.眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと

                 6.色覚が正常であること 

  

  

 実際は 普通免許と原付の免許更新時によく聞かれます。

 

 船舶免許やパイロットに関しては 聞かれたことはないのですが、

 

 勢いで書いてしまいました。

 

 が、将来 豪華客船のキャプテン、パイロットをめざす少年少女の皆さん 参考にしてください。

 

   

 詳しくは関係事務局にお問い合わせください。