運転免許が期間内に更新できないときは

 
  当院でも年に何人かの患者さんが、

  

  運転免許更新に行って「視力検査で引っかかってしまった!」り、
 

  高齢者講習の際に「視力が出なかった!」と、受診されます。

 
  再度視力を測定させて頂き、眼鏡の変更、眼鏡の処方で、解決される方もおられます。

 
 
  が、中には眼鏡やコンタクトレンズの力を借りても、

   

  運転免許更新に必要な視力が出ない方もおられます。

  

  眼底などに病気があり、どうやっても視力が出せない時もありますが、

  

  白内障による視力低下の際は、手術をすることにより、良好な視力が出せます。 

 
     

  では、運転免許証の更新期間が、手術完了まで延長することは可能でしょうか。

  

  残念ながら、どんな理由があっても、更新期間内に手続きができなかった場合は、

  

  免許失効になってしまいます。

  
   

  免許を失効すると、再度免許を取る手続きが必要になります。 

 

  しかし、やむを得ない事情があったと認められると、

 
  再試験には『視力検査』、『適性検査』のみで取得することができます。

  
 

  やむを得ない事情と認められのは、

 
  疾患の場合は「入院していた」、「更新時 眼の治療中だったため視力が良くなかったが、

  

  現在はよい」等の理由を診断書として証明書類の提出が必要になります。

  

  視力の場合は、免許によっても必要な視力が異なったり、

  

  その他医師の記入が事項があるので、

  

  運転免許センターに事前に確認の電話を入れる必要があります。

   
 

  再度の免許取得となるので、『手続きの日程が指定される』、
 
『当日3時間ほど時間がかかる』、『住民票など提出に必要な書類がある』、
 
『試験手数料』、『講習手数料』、『交付手数料』が かかります。

  

  『やむを得ない事情』は、最長3年間認められ、疾患の他には、「継続して外国にいた」、

   

  「継続して法律の規定により身体を拘束されていた場合」などが該当します。

 
 
  また提出する診断書は、眼科の場合指定の様式はありません。

   

  (内科の疾患の場合は指定の書類が貰えます。)

  
  

  免許失効までは運転が可能ですが、

 
  失効してしまうと無免許運転になり処罰されてしまいます。

 
 
  また、診断書は運転免許再取得の際に提出が求められるので、

   

  再試験に間に合うタイミングで用意しましょう。
 

  運転免許更新の3か月位前には
 

  眼科で視力検査を受けるのが安心かと思います。

 
 

  詳しくは最寄りの交通安全センターにお問い合わせください。
 

  とても丁寧に教えて頂けますよ。
 
 

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